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軽貨物運送の委託ドライバーが払う必要のある税金は?

こんにちは!株式会社バーレルです!
東京都足立区を拠点に置く弊社では、全国各地への軽貨物配送を手掛けております。
主に、個人様宅への配送を行う宅配便サービスや、企業様の商品などを配送する企業便サービスなどを展開中です。
軽貨物運送会社の弊社は、個人様を対象とした宅配便サービスや、企業専属の貸し切り専属便サービスなどを手掛けております。
個人事業主の場合は、社員とは違って、確定申告などが必要だったり、かかる税金が違ったりなど、知っておかなければならないことがたくさん存在します。
そこで今回は、軽貨物運送の委託ドライバーが支払う必要のある税金について解説いたしますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。

軽貨物ドライバーが払う税金

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軽貨物運送を行う委託ドライバーが払うべき税金は、以下の5つが挙げられます。
ただし、あくまで一例であり、その他の税金がかかる場合もあれば、以下の税金がかからないケースもあります。
どの税金がかかるのか、自分でもしっかり確認しておきましょう。

所得税

所得税は、1月1日から12月31日の1年間での所得に対し、一定の税率をかけて決定する税金です。
個人事業主の場合は、翌年の2月頃から始める確定申告を行い、所得税を申告して納税する必要があります。

消費税

消費税は、年間の売り上げが1,000万円を超えた場合にかかる税金です。
個人事業主の場合は、開業して2年間は免除されます。

個人事業税

個人事業税は、業種ごとに異なり、軽貨物事業の場合は5%です。
個人事業税は、事業主控除と呼ばれる290万円の控除を受けることができます。
これにより、年間の売上が290万円以下の場合は、個人事業税の支払いはなくなります。

住民税

住民税は、その地域に住むにあたって支払う義務のある税金です。
所得に関係なくかかる均等割と所得に応じて課税される所得割があります。
ただし、税額の免除によって住民税が免除される場合もありますよ。

軽自動車税

軽自動車税は、軽自動車を所有している人に課せられる税金です。
普通自動車の場合は排気量で税額が決まりますが、軽自動車の場合は排気量で税額が変わることはありません。

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いかがでしたでしょうか。
軽貨物ドライバーの仕事は、年齢関係なく働きやすい仕事なので、ぜひさまざまな方に挑戦していただけたら幸いです。
現在弊社では、軽貨物運送を手掛ける委託ドライバーを募集中しております!
弊社は、異業種からの転職者や未経験の方も大歓迎です!
普通自動車運転免許(AT限定可)さえあれば、年齢や性別に関係なくご応募いただけます。
ちなみに、配送用の車両を持っていない方でも、車両リースを行っておりますのでご安心ください!
皆様からのご応募お待ちしております!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。